TERMS

Kiminiオンライン英会話 利用規約

株式会社ECL(以下、「弊社」)は、弊社が提供する「Kimini BB」上で運営する「Kiminiオンライン英会話」に関する全てのサービス(以下、「本サービス」)を本サービスの申し込み希望者及び利用者(以下、「会員」)が利用することに関して以下の利用規約(以下、「規約」)を定めております。
本サービスの提供には、本規約に定めるものを除き、当社が別途定める「Kimini BBサービス会員規約本則」、「重要事項説明書」の規定が適用されます。
会員は、本サービスの利用をもって規約を承諾したものとみなします。
また、会員が未成年の場合は親権者等法定代理人の同意を得ることが必要になります。

第1条(本サービスへの登録)

1項

会員は、弊社が定める手段にて当サービスを利用するための情報を登録するものとし、登録する情報は以下の情報(以下、「アカウント」という)とします。

  • メールアドレス
  • ニックネーム
  • 氏名(アルファベット表記となります)
  • パスワード
  • 会員が未成年の場合は保護者氏名

2項

会員は弊社が定める手続きに従って、本サービスの登録をします。会員は本サービスの登録にあたり、下記の事項を確認し、了承したものとします。

  • 規約を熟読し、その内容を承諾した上で、本サービスに登録すること。
  • 氏名、電子メールアドレス、パスワードその他の項目を真実かつ正確に登録するこ。また、登録時に設定したこれらの情報を会員の責任で厳重に保管すること。
  • 本サービスを提供する講師の中には、弊社の正社員・パート・アルバイトだけではなく、Independent Contractor、弊社の委託契約会社の正社員・パート・アルバイトも含まれていること。
  • 会員に対して当サービスに関する電子メールによる通知、広告、アンケート等を実施することができること。
  • カスタマーサポートによる応対の品質向上等のため、会員の問い合わせ内容等を記録、録音、保管するということ。
  • 弊社および講師らは、レッスンの品質向上等のため、会員のレッスンを録音・録画等により、監視することができること。
  • 弊社が定める決済方法により利用料金を支払うこと。

3項

会員による本サービスの登録は、弊社の電子メールによる承諾の通知をもって完了するものとします。ただし、弊社は会員の代金の支払を弊社が確認するまで本サービスの利用を制限できるものとします。

4項

弊社は、会員が下記事由に該当する場合には、その登録を拒否または取り消すことができます。また、原則として支払い済み金額については一切返金をしないこととします。

  • 会員が実在しない場合
  • 会員の登録情報に、虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
  • 会員が利用料金の支払い能力がないと弊社が判断した場合
  • 会員が利用料金の支払いを滞った場合
  • 会員が過去に弊社により登録情報を削除されている場合
  • 会員が重複した別アカウントにて本サービスを登録している場合
  • 会員が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、登録の際に保護者、法定後見人等の同意を得ていない場合
  • 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員の場合またはその恐れがある場合
  • 第4条に違反した場合
  • その他、本サービスの利用者として弊社が不適当であると判断した場合

第2条(登録情報の変更)

会員は弊社に届けた登録情報の内容に変更があった場合、遅滞なく本サイトにて登録情報の変更手続きをするものとします。会員が登録情報の変更を怠ったことにより生じた会員の不利益、その他の負担に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第3条(登録情報の利用と取り扱い)

1項

弊社は会員の登録情報のうち「個人情報」に該当する情報について、弊社が別途掲載する「プライバシーポリシー」に則って適切に取り扱うものとします。

2項

会員は登録した情報を厳重に管理するものとします。弊社は、本サイトにてIDおよびパスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を会員本人とみなします。

3項

会員は、アカウントを第三者に使用させてはなりません。また、第三者への譲渡、貸与等も行ってはなりません。

4項

会員による登録情報の失念、消失および登録情報の管理の不徹底による損害の責任は会員が負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。また会員は自己の登録情報が他者によって不正利用されていることを知った場合は、ただちに弊社にその旨を連絡し、弊社の指示に従うものとします。なお、会員は、同連絡等を遅滞したことにより生じるすべての損害等を賠償する義務を負うものとします。

第4条(サービス規定)

1項

本サービスは、インターネットと弊社の指定するブラウザ(Google Chrome)を使用し、本サイト内学習システムを使用して英会話レッスンを行うものです。本サービスの利用にあたっては、ヘッドセット、webカメラが必要です。ヘッドセット、webカメラは会員各自が用意するものとします。

2項

会員は弊社が別途定める1ヶ月分の利用料金を以下の方法で支払うことで、本サービスプランの利用期間内で、自らレッスンの予約を行い、レッスンを受講することができます。

3項

会員が第4条2項による支払いを行った後、【月末までに退会手続きを行わない場合は】、本サービスの利用を継続する意思があるものとみなし、支払い日から1ヶ月後の有効期間満了日に同料金にて本サービスは継続的に更新されるものとします。

4項

弊社は、会員への一貫性のあるサービスを提供するために、レッスンで得られた情報を記録します。

5項

前項で得られた情報には会員の個人情報が含まれる場合があります。

6項

弊社が4項で得た情報は、会員へのサービス提供のみに用います。

7項

弊社は、フィリピンの祝祭日(ホーリーウィーク、クリスマス等)、年末年始、または研修時により休講日を定めます。また、会員への事前告知なしに本サイトへの告知をもって、本サービスの休講日を変更できるものとします。また、休講日などによる理由での返金などは一切行いません。

8項

予約はレッスン開始5分前まで可能です。キャンセル可能時間は下記の通り通常予約(月額料金プラン上限内での予約)とレッスンチケットで異なり、キャンセル後は再度レッスン予約が可能になります。また、キャンセル可能時間を過ぎるとキャンセルできずに欠席扱いとなります。

  • レッスンのキャンセルはレッスン開始30分前まで可能です。
  • レッスンチケットでのレッスンのキャンセルは、レッスン開始24時間前まで可能です。会員の遅刻、パソコンの不調など、会員側の理由により開始が遅れた場合、レッスン開始時刻から10分間は講師が待機しております。10分経過した場合、欠席扱いとなります。

9項

通常レッスンで予約した講師が事情によりレッスンができない場合、レッスン開始前であれば、予約時の希望により代行の講師を振り分けます。また、やむを得ず代行の講師を振り分けられない場合は1回分の振替レッスンを通常レッスンに付加致します。振替レッスンは上限5回分まで保持できます。5回分の振替レッスンを保持されている場合は、いかなる理由であっても追加の振替レッスンは提供されません。振替レッスンは、当日を含む90日間使用することができます。

10項

通常レッスン開始後、講師側個別の事情(通信環境の障害や体調不良等)により本サービスの利用が困難であった場合には、1回分の振替レッスンを通常レッスンに付加致します。振替レッスンは上限5回分まで保持できます。5回分の振替レッスンを保持されている場合は、いかなる理由であっても追加の振替レッスンは提供されません。振替レッスンは、当日および翌日以降使用することができます。

11項

レッスンチケットで予約したレッスンの講師が事情によりレッスンできない場合、その際に利用したレッスンチケットを会員へ返却します。また、その際レッスンチケットの有効期限は、返却した日より90日後に変更となります。

12項

講師個別の問題に起因しない理由(フィリピン全土または一部地域での政情、自然災害、通信障害等)で受講ができなくなった場合は、振替レッスンの発行対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。

第5条(禁止行為)

1項

会員は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為、またはそのおそれがある行為を行ってはなりません。

  • 会員が本サービスを利用する権利を他者に譲渡、使用、売買すること。
  • 本サービスまたは弊社の名誉、信用を失墜・毀損させる行為。
  • 違法行為、公序良俗に反する行為
  • 虚偽の情報を登録する行為
  • 本サービスの運用を妨げる行為
  • 本サービスに関連して営利を目的とする行為、およびその準備に利用する行為
  • 他の会員または弊社若しくは第三者に不利益、損害を与える行為
  • 犯罪行為および犯罪行為に結び付く行為。
  • 講師への嫌がらせや、不良行為、レッスンの進行を妨げる等のハラスメント行為。なお、ハラスメント行為の認定は、事実確認を行った上で、弊社の判断により行います。
  • 講師の雇用条件やコールセンターの場所、インターネット回線など弊社が一般的に開示していない機密情報を詮索する行為。
  • 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、会員またはその代理人が講師と個人的に接触しようとする行為。
  • 講師に弊社の競合たりうるサービス・企業での勤務を勧誘する行為。
  • カスタマーサポートスタッフへの暴言、またはカスタマーサポート業務を妨げる行為。
  • ひとつのアカウントを複数人で利用する行為。
  • その他、弊社が不適当と判断する行為。

2項

会員が前項に定める行為を行った場合、弊社は会員の登録を取り消すと共に、弊社が何らかの損害を被った場合は、損害賠償、その他法的処置をとります。
なお、前項に定める行為による賠償責任は会員の退会後も有効とします。

第6条(サービスの中断・終了)

弊社はサービスの中断もしくは終了を事前もしくは事後に本サイトもしくは電子メールでの通知をもって行います。また、以下の事由に起因する場合、本サービスの全部または一部を中断することができるものとします。

  • 天災、火災、停電、その他の非常事態により本サービスの提供ができなくなった場合。
  • 戦争、内乱、暴動、労働争議等により、本サービスの提供ができなくなった場合。
  • その他、運営上弊社が一時的に中断を必要とした場合。

第7条(情報配信)

弊社は会員に対して電子メールによる通知、広告およびアンケート等を実施できるものとします。

第8条(賠償責任の制限)

1項

会員は下記に定める事項に起因または関連して生じた一切の損害について、弊社が賠償責任を負わないことに同意します。

  • 本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと。
  • 会員の送信やデータへの不正アクセスや不正な改変がなされたこと。
  • 本サービス中の第三者による発言、送信や行為。
  • 本サービスの学習効果等。
  • 会員がレッスン中に伝えた情報に起因するあらゆる損害。
  • 国内外の政治情勢・自然災害等、弊社の責任によらない事由で本サービスを中断した場合。
  • 以下の状況により、会員が本サービスに対して満足な利用が出来なかった場合。
    • 急激な生徒様数の増加やフィリピン側の通信障害発生などによる提供可能レッスンb.数の急減により、提供レッスン数が一時的に不足している状況。
    • 希望する時間帯のレッスンが予約できない状況。
    • 特定の講師のレッスンが予約できない状況。
    • フィリピンでの停電・通信障害発生などによりレッスンを中止せざるを得ない状況。

2項

本サービスに関する弊社からの主な連絡手段は電子メールまたは本サイトとし、会員は弊社からの電子メールを受信して、または本サイトにて確認するものとします。会員が確認を怠ったことにより生じる会員の不利益には、弊社は賠償する義務を一切負わないものとします。

3項

弊社は、会員が本サービス利用時にコンピュータウィルス感染等により発生した損害と、本サービスに使用するソフト、配信ファイルによって発生したいかなる損害も、賠償する義務を一切負わないものとします。

第9条(著作権および所有権)

本サービス内で会員が入力・編集したコンテンツの所有権はすべて弊社に帰属します。

第10条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスのご利用に関するすべての紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における専属管轄裁判所とします。

Kimini BBサービス会員規約本則

株式会社ECL(以下「弊社」といいます)は、Kimini BBサービス会員規約 本則(以下「本則」といいます)を、以下の通り定めます。

第1章 総則

第1条(定義)

本則における用語を以下の通り定義します。

  • (1) 「Kimini BBサービス」とは、弊社が提供する各種サービスをいいます。
  • (2) 「会員」とは、弊社が定める手続に従いKimini BBサービスの全部または一部を利用する資格を持つ個人、団体をいいます。
  • (3) 「利用資格者」とは、会員の持つ Kimini BBサービス利用資格に基づいてKimini BBサービスの全部または一部を利用することを、弊社が承諾した会員の家族、その他の個人をいいます。
  • (4) 「個別規定」とは、各Kimini BBサービスの利用に関して、弊社が別途定める規定をいいます。なお、個別規定には、弊社が電子メール及びアプリケーション等による通知またはホームページ上に掲示する条件を含むものとします。
  • (5) 「本規約」とは、本則および個別規定を総称していいます。
  • (6) 「接続サービス」とは、Kimini BBサービスのうち、弊社が提供する各種インターネッ ト接続サービスをいいます。
  • (7) 「接続サービス会員」とは、接続サービスの利用資格を有する会員をいいます。
  • (8) 「ID 等」とは、弊社が会員に貸与するユーザーID、自己の設定するパスワード、その他 Kimini BBサービスを利用するために弊社が会員に対して付与する記号または番号をいいます。
  • (9) 「他者提供サービス」とは、弊社が付与する ID 等を用いて利用する、弊社が指定する他者が提供する無償または有償のサービスをいいます。
  • (10) 「会員情報」とは、Kimini BBサービスに関して会員または利用資格者が弊社に対して 提供する、氏名、住所、生年月日、カード番号等の、会員または利用資格者を認識もしくは特定できる情報をいいます。
  • (11) 「履歴情報」とは、弊社に記録される会員および利用資格者によるKimini BBサービスの利用履歴をいいます。

第2条(本規約の適用および変更)

  • 本則は、全てのKimini BBサービスおよび他者提供サービスの利用に関し適用されるものとします。また、個別規定は、該当するKimini BBサービスの利用に関し適用されるものとします。
  • Kimini BBサービスおよび他者提供サービスに関し、本則に定める内容と個別規定または他者提供サービスに関する規定に定める内容が異なる場合には、別途弊社が明示的に定める場合を除き、個別規定または他者提供サービスに関する規定に定める内容が優先して適用されるものとします。 ただし、プライバシーポリシーについては、この限りではありません。
  • 弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できる ものとします。ただし、本規約の変更内容の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。その場合、本規約 の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、会員が第4条(解約・退会)に従って該当するKimini BBサービスの利用を終了しない場合、会員によってかかる変更は承認されたものとみなします。

第2章 申込・退会

第3条(利用申込)

  • Kimini BBサービスの利用希望者は、本則および該当する個別規定を承認した上で、Kimini BBサービスごとに弊社が別途指定する手続きに従ってKimini BBサービスの利用を申込むものとし、弊社がこれを承諾し、当該手続が完了した時点で該当するKimini BBサービスの利用契約が成立して利用資格を得、会員となるものとします。
  • 他者提供サービスの利用希望者は、本則および該当する他者提供サービスに関する規定 を承認した上で、当該他者が別途指定する手続きに従って当該他者提供サービスの利用を申込むものとします。なお、他者提供サービスの利用資格を得た会員は、他者提供サービスに関する利用契約が当該他者との間で成立することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 18 歳以上の未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人であるKimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、親権者、成年後見人、保佐人または補助人、その他の法定代理人から事前に同意を得た上で前三項に述べる手続に従って、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用を申込むものとします。
  • 本条に定める申込みについて、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用希望者 が以下のいずれかに該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合、弊社は その申込みを承諾しない場合があります。
    • (1) 利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
    • (2) 利用申込にあたり、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用希望者が指定し たクレジットカードついて、クレジットカード会社または収納代行会社等により利用停止処分等を受けている場合。
    • (3) 過去に、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用資格の停止または失効を受 けた場合。
    • (4) 過去に、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用に際し、料金の未納、滞納 または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
    • (5) 利用申込者が、18 歳未満の未成年である場合、または 18 歳以上の未成年で、法定代 理人の同意を得ていない場合。
    • (6) 利用申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの 際に自らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
    • (7) 不適切または不正な申込み等、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを利用する 意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
    • (8) その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。

第4条(解約・退会)

  • 各Kimini BBサービスを利用する会員が、弊社所定の手続に従って、当該各Kimini BBサービスの終了を申し入れた場合、別途弊社が定める日をもって、当該各Kimini BBサービスを利用する会員と弊社との間の当該Kimini BBサービスに関する利用契約は解約され、当該Kimini BBサービスの提供は終了するものとします。なお、この場合、料金の日割りによる計算は行いません。
  • 他者提供サービスを利用する会員は、弊社または当該他者所定の手続に従って、当該他 者提供サービスに関する利用契約を解約するものとします。
  • 前二項に従い、各KiminiBBサービスまたは他者提供サービスに関する利用契約が終了した場合、当該各Kimini BBサービスまたは当該他者提供サービスを利用する会員は、当該各 Kimini BBサービスまたは当該他者提供サービスの提供が終了する日までに発生する弊社または弊社が指定する他者に対する債務の全額を、弊社の指示に従い支払うものとします。なお、弊社は、各Kimini BBサービスまたは他者提供サービスに関する利用契約が終了した場合であっても、既に支払われた料金等を、当該会員に対して払い戻す義務を負わないものとします。

第5条(Kimini BBサービス利用資格の停止および失効)

  • 会員または利用資格者が以下の各号の一に該当し、または該当するおそれが高いと弊社 が判断した場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに該当する会員の Kimini BBサービスおよび他者提供サービスの利用資格の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
    • (1) 会員または利用資格者について、第3条(利用申込)第5項各号に該当した場合。
    • (2) 会員または利用資格者が第 22 条(禁止事項)第1項各号に定める禁止行為を行った 場合。
    • (3) 会員により、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスに関する料金等の支払債務の 履行遅延または不履行があった場合。
    • (4) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
    • (5) 会員または利用資格者が本則または該当する個別規定に違反した場合。
    • (6) 会員または利用資格者が、弊社のお問い合わせ窓口等に長時間の架電を行う、同様の 問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、弊社の業務に支障を来たした場合。
    • (7) 会員が死亡した場合。
    • (8) 会員が権利能力を失った場合。
    • (9) その他、会員もしくは利用資格者として不適切、またはKimini BBサービスもしくは他 者提供サービスの提供に支障があると弊社が判断した場合。
  • 前項の規定に従い、何れかの Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用資格が停 止または失効した場合、該当する会員は、期限の利益を失い、かかる利用資格の停止また は失効の日までに発生した Kimini BBサービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊 社の指示する方法で一括して支払うものとします。
  • 弊社は、会員のKimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用資格が停止、失効または終了した場合であっても、会員によって既に支払われたKimini BBサービスに関する入会金や料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。
  • 会員が弊社と複数契約を締結している場合において、当該契約のいずれかに基づいて利 用するKimini BBサービスの全部または一部、または他者提供サービスの全部または一部 について、その利用資格の停止または失効となった場合、弊社は、当該会員が締結する他のすべての契約に基づいて利用するKimini BBサービスまたは他者提供サービスの全部ま たは一部についても、その利用資格を停止または失効させることができるものとします。 5. 本則または各個別規定の定めに従って会員がKimini BBサービスおよび他者提供サービス の利用資格を全て失った場合、当該会員は退会したものとみなします。

第3章 Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用・提供

第6条(設備等の準備)

  • 会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準 備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイントへの接続、インターネット接続サービスへの加入、その他自己の利用するKimini BBサービスまたは他者提供サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
  • 弊社は、会員または利用資格者がKimini BBサービスまたは他者提供サービスを利用する にあたり使用する通信機器、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、弊社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、Kimini BBサービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。

第7条(Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの提供)

弊社は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの全部または一部の変更、追加および廃止ができるものとします。但し、個別規定で定める個々のKimini BBサービスの全部を廃止する場合、および本規約の変 更を伴うKimini BBサービスの内容の変更、追加および削除を行う場合には、弊社は自らが適当と判断する方法で、事前に当該Kimini BBサービスの利用資格を有する会員にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。

第8条(Kimini BBサービスおよび他者提供サービスの利用)

  • Kimini BBサービスおよび他者提供サービスは、その利用資格を有する会員および利用資格者のみが利用できるものとします。会員は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用資格を得た後に、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用条件または利用内 容を変更する場合、弊社が別途指定する手続に従うものとします。
  • 会員は、本規約に従って Kimini BBサービスを利用するものとします。
  • 会員は、Kimini BBサービスと同時にまたはこれに関連して Kimini BBサービスおよび他者 提供サービス以外の各種インターネットサービスを利用する場合であっても、かかるインターネットサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、Kimini BBサービス および他者提供サービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
  • 会員は、自己の有する資格に基づいて Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを利用する利用資格者に対し、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用資格者による当該義務の違反に関し、 当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用資格者が当該義務に違反した場合、会員は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、当該利用資格者によるKimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
  • 会員は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自らまたは利用資格者がKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて発信する情報、および自己または利用資格者によ るKimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、 他の会員、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
  • Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用に関連して、会員もしくは利用資格者が 他の会員、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは会員もしくは利用資格 者と他の会員または第三者(他者提供サービスを提供する他者も含みます)との間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。

第9条(料金および支払い)

  • 会員は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用にあたって、別途弊社が定める利用料金等の料金を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。
  • 弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、前項に定める 料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、料金およびそ の支払方法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、会員 への通知に代えることができるものとします。その場合、料金およびその支払方法の変更 に関する通知の日から起算して8日以内に、会員が第4条(解約・退会)に従って該当するKimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用の終了を申し入れない場合、会員に よってかかる変更は承認されたものとみなします。

第10条(弊社が管理する設備の修理または復旧)

  • Kimini BBサービスの利用中に会員が弊社の管理する設備、システムまたはKimini BBサービスに異常、故障または障害を発見した場合、会員は、会員自身の設備、ソフトウェア等に異常、故障または障害がないことを確認した上、弊社の管理する設備もしくはシステムの修理またはKimini BBサービスの復旧を弊社に請求できるものとします。
  • 弊社の管理する設備、システムまたは Kimini BBサービスに異常、故障または障害が生じ あるいは弊社の管理する設備もしくはシステムが滅失または毀損し、Kimini BBサービスを提供できないことを弊社が知った場合、弊社は速やかにその設備またはシステムを修理し、Kimini BBサービスを復旧するよう努めるものとします。

第11条(Kimini BBサービスの提供の制限)

  • 天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの判断により会員および利用資格者に対するKimini BBサービスまたは他者提供サービスの 提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定 によりKimini BBサービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に会 員にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかるKimini BBサービスまたは他者提供サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむ を得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
  • 弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知することなく、自らの判断により会員および利用資格者に対するKimini BBサービスまたは他者提供サービスの提供 の全部または一部を制限することができるものとします。
    • (1) 電気通信事業法第8条に従い災害の予防または救援、交通、通信または電力の供給の 確保等に関する通信を優先的に取扱う必要がある場合。
    • (2) 法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
    • (3) その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
  • 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノ を掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への会員および利用資格者からの閲覧要 求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部 の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
  • 弊社は、会員および利用資格者により帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる弊社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができるものとします。
  • 弊社は、前各項のKimini BBサービスまたは他者提供サービスの提供の制限によって生じた会員および利用資格者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第4章 接続サービス

第12条(接続サービスの利用者)

接続サービスの利用者は、以下に定める方のみとします。

  • (1) 接続サービス会員が個人である場合においては、当該会員本人のみ。ただし、弊社が別途承諾している場合は、利用資格者も利用者とします。

第5章 会員の義務等

第13条(著作権および所有権)

  • 会員は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスに関する商標、ロゴマークおよびサービスを通じて弊社が会員に提供する情報 (映像、音声、文章等を含みます。以下同じとします)に関する著作権、所有権が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
  • 会員は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスに関する商標、ロゴマークおよびサービスを通じて弊社から提供される情報を 自己の私的利用の目的にのみ利用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとします。

第14条(禁止事項)

  • 会員は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
    • (1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
    • (2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
    • (3) 差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、または名誉・信用を毀損する行為。
    • (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。 (5) 猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、 掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、 掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
    • (6) 薬物犯罪、規制薬物、危険ドラッグ等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期 限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
    • (7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結 の勧誘を行う行為。
    • (8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
    • (9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
    • (10) 公職選挙法に違反する行為。
    • (11) Kimini BBサービスを通じてまたはKimini BBサービスに関連する営利を目的とする行 為、またはその準備を目的とする行為。ただし、法人が自己の事業において弊社の接続サービスを利用する場合等、弊社が別途認める場合は、Kimini BBサービスを通じてまたは Kimini BBサービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為のために接続サービスを利用することができるものとします。
    • (12) Kimini BBサービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
    • (13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等 により他の会員もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が 嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
    • (14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、または それらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
    • (15) 他の会員になりすましてKimini BBサービスまたは他者提供サービスを利用する行為。 (16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
    • (17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
    • (18) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為。
    • (19) 前各号に定める行為を助長する行為。
    • (20) 前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為。
    • (21) その他、弊社が不適切と判断する行為。
  • 前項第 11 号ただし書の規定は、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為 のための接続サービスの利用について、本則および個別規定に基づく接続サービス会員 の義務を一切軽減するものではなく、かつ弊社の責任範囲を一切拡張するものではない ものとします。

第15条(ID 等の管理)

  • 会員は、ID 等の管理責任を負うものとします。
  • 会員は、ID 等を利用資格者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
  • 会員は、自己の設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
  • 会員による ID 等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の使用等による損害は会員 が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による ID 等の使用により発生した Kimini BBサービスの料金等については、かかる第三者による ID 等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該 ID 等の管理責 任を負う会員の負担とします。
  • 会員は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者(利用資格者を除きます。以 下本条において同じとします)に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその 旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
  • 会員は、会員の ID 等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由 が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により会員の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。

第6章 会員の提供情報・会員情報

第16条(会員の発信・提供する情報)

  • 会員または利用資格者が、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報(映像、音声、文章等を含みます。以下同じとします) に関連して、他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、または他の会員もしく は第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は、自己の費用と責任において、かかる紛 争を解決または損害を賠償するものとし、弊社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えたりし ないものとします。
  • 弊社は、会員または利用資格者がKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると判断 した場合、当該情報を削除するまたは弊社の指定する者に削除させることができるものとします。
    • (1) 会員または利用資格者が第 22 条(禁止事項)第1項各号に定める禁止行為を行った 場合。
    • (2) Kimini BBサービス、他者提供サービスまたは弊社の管理する設備もしくはシステムの 保守管理上必要であると弊社が判断した場合。
    • (3) 会員もしくは利用資格者によりKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて登 録またはインターネット上で提供された情報量が、当該会員または利用資格者に割り当てられた弊社の管理する設備およびシステムの所定の記録容量を超過した場合。
  • 前項の規定にもかかわらず、弊社は、会員または利用資格者によりKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報が前項各 号の一に該当する場合であっても、その削除義務を負わないものとします。
  • 弊社は、会員もしくは利用資格者によりKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したことも しくは削除させたこと、または当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該会員もしくは当該利用資格者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
  • 弊社は、会員または利用資格者により、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報に関する保存および消失について、一 切責任を負わないものとします。

第17条(会員情報の取扱い)

  • Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続 きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望 者の同意を得ることなく取得することはありません。
  • 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
  • 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者の責任のもとで善良なる管理 者としての注意を払って管理いたします。
  • 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを 提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
  • 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスを 提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号および第2号に定める場 合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供 することがあることに同意するものとします。
    • (1) 弊社が会員または利用資格者に対し、Kimini BBサービスもしくは他者提供サービスの 追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する 場合、または電話等により連絡する場合。
    • (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝また はその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または会員がアクセスした弊社のホームページ上その他会員の情報端末機 器の画面上に表示する場合。
    • (3) 弊社が、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的 で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
    • (4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
    • (5) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提 供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関 等に提供します。
    • (6) 会員または利用資格者から事前に同意を得た場合。
  • 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社 からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求 できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、 かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するKimini BBサービスの提供に 関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
  • 会員は、利用資格者に関する情報を弊社に登録または提供する場合、事前に弊社による 当該情報の利用、開示もしくは提供につき該当する利用資格者から同意を得るものとし ます。当該情報の利用、開示、提供に関連して、かかる同意を得ていない場合、あるいは 利用資格者に損害が発生した場合または利用資格者との間で紛争が生じた場合、該当する会員は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するも のとし、弊社に何等の迷惑をかけない、または損害を与えないものとします。
  • 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手 続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
  • 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の 末尾に定める Kimini BBサポートデスクにて受付けるものとします。

第7章 免責等

第18条(免責)

  • 弊社は、Kimini BBサービスまたは他者提供サービスの内容、ならびに会員および利用資格者がKimini BBサービスまたは他者提供サービスを通じて得る情報等について、その完全 性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
  • Kimini BBサービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、Kimini BBサービスを通じて登録、 提供または収集された会員または利用資格者の情報の消失、その他 Kimini BBサービスに 関連して発生した会員の損害について、弊社は本則または個別規定にて明示的に定める 以外一切責任を負わないものとします。
  • 弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、会員がKimini BBサービスの全部または 一部を利用できないことにつき、弊社は一切の責任を負わないものとします。
  • 弊社は、他者提供サービスの全部または一部の利用に伴いまたは利用できないことに伴 い、会員に生じた損害について一切その責任を負わないものとします。

第19条(損害賠償に関する特則)

  • 弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用資格者が各Kimini BBサービスを全く利 用できないために当該会員または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用資格者が各 Kimini BBサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が 知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会 員または当該利用資格者の各Kimini BBサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点 以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利用資格 者の各Kimini BBサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべ からざる事由から会員または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、 特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前項に定める各Kimini BBサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委 託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰 すべき事由により発生した場合、弊社が会員または利用資格者に対して応じるべき損害 賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または 弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から 個々の会員に(または会員を通じて利用資格者に)対して支払われるべき賠償金額につい ては、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。
  • 前項において、賠償の対象となる会員または利用資格者が複数ある場合で、弊社からの 賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第 三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員または各利用資格 者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員 に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。

第8章 雑則

第20条(債権譲渡)

弊社は、会員に対して有する利用料金その他の債権を第三者に譲渡することができるも のとし、会員は、これをあらかじめ承諾するものとします。

第21条(譲渡禁止)

会員は、弊社が別途定める手続きによる場合を除き、または弊社の事前の同意を得ること なく、会員たる地位ならびに本規約上会員が有する権利および義務の全部または一部を 第三者に譲渡してはならないものとします。

第22条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を準拠法とします。

第23条(協議解決の原則および管轄裁判所)

  • Kimini BBサービスに関連して会員と弊社との間で問題が生じた場合には、会員と弊社の間 で誠意をもって協議するものとします。
  • 前項に定める協議をしても解決できない紛争については、東京地方裁判所または東京簡 易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則 この規約は 2017 年 11月 20日から実施します。

お問い合わせ窓口

Info

窓口名:光インターネットサポートデスク
電話番号:ナビダイヤル 0570-099-084 または 03-6705-8972
営業日時:10:00~18:00 「※1月1日、2日および弊社指定メンテナンス日を除く」

Kimini BBコース契約約款

株式会社ECL(以下「当社」といいます)は、Kimini BB サービス会員規約の個別規定として、Kimini BBコース契約約款を以下 の通り定めます。Kimini BBコースには、Kimini BBサービス会員規約とKimini BBコース契約約款があわせて適用されます。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、このKimini BBコース契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりKimini BBコース(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。

第2条(約款の変更)

  • 当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他Kimini BBコースの提供条件は、変更後の約款によります。
  • 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、当社が適切であると判断する方法により説明します。

第3条(用語の定義)

約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • (1)電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  • (2)電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
  • (3)光インターネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線 設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設 備をいいます。以下同じとします)
  • (4)Kimini BBインターネットを使用して行う電気通信サービス
  • (5)Kimini BBコース Kimini BB会員サービスにKimini BBサービスを加えたサービス
  • (6)でんわサービス 別途ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する「NURO光でんわ」サービス
  • (7)Kimini BB取扱局 電気通信設備を設置し、それによりKimini BBに関する業務を行う当社の事業所
  • (8)Kimini BBコース取扱所 Kimini BBコースに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりKimini BBコースに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
  • (9)取扱局交換設備 Kimini BB取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
  • (10)Kimini BBコース契約 当社が利用者に対しKimini BBコースの提供を行うことを内容とする契約
  • (11)Kimini BBコース申込み Kimini BBコース契約の申込み
  • (12)申込者 Kimini BBコース契約の申込みをした者
  • (13)契約者 当社とKimini BBコース契約を締結した者
  • (14)契約者回線 Kimini BBコース契約に基づいてKimini BB取扱局内に設置された取扱局交換設備とKimini BBコース申込者が指定する場所との間に 設置される電気通信回線
  • (15)相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受 けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信 事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
  • (16)相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点
  • (17)協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
  • (18)契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備
  • (19)回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
  • (20)端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの
  • (21)自営端末設備 契約者が設置する端末設備
  • (22)自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
  • (23)収容Kimini BB取扱局 その契約者回線が収容される取扱局交換設備が設置されているKimini BB取扱局
  • (24)技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
  • (25)利用の一時中断 Kimini BBコースに係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること
  • (26)Kimini BBコース利用権 契約者がKimini BBコース契約に基づいて、Kimini BBコースの提供を受ける権利
  • (27)利用料金 約款の規定により契約者に支払っていただくKimini BBコースの基本月額料金
  • (28)Kimini BBコースを全く利用できない状態Kimini BBコース契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態
  • (29)消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

第2章 契約

第4条(契約の成立)

  • Kimini BBコース契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従いKimini BBコース申込みをし、当社が 当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
  • サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める 方法で会員に通知するものとします。

第5条(契約の単位)

当社は、契約者回線1回線ごとに1のKimini BBコース契約を締結します。

第6条(契約者回線の終端)

  • 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設 できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
  • 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 3. 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を別紙料金表に定めるところにより提供します。

第7条(Kimini BB区域)

当社は、当社が別途定めるところによりKimini BB区域を設定します。

第8条(収容Kimini BB取扱局)

  • 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所がKimini BB区域内であるとき、そのKimini BB区域内のKimini BB取扱局であって、当社が指定する収容Kimini BB取扱局に収容します。
  • 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はKimini BBに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容Kimini BB取扱局を変更することがあります。

第9条(Kimini BBコース申込みの方法)

Kimini BBコース申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載しKimini BBコース取扱所に提出していただきます。

  • (1)Kimini BBコースのコース種別等
  • (2)契約者回線の終端の場所
  • (3)その他Kimini BBコース申込みの内容を特定するための事項 第10条(Kimini BBコース申込みの承諾)
  • Kimini BBコース契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示を した時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更する ことがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
  • 当社は、次の場合には、Kimini BBコース契約の申込みを承諾しないことがあります。
  • (1)契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
  • (2)Kimini BBの提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
  • (3)申込者が利用料金、Kimini BBコースの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
  • (4)申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
  • (5)第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
  • (6)その他Kimini BBコースに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
  • (7)当社が不適当と判断したとき。 第11条(契約者回線の異経路) 当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する 経路(以下「異経路」といいます)により設置します。

第12条(契約者の地位の承継)

  • 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人 は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、Kimini BBコース取扱所に届け出ていただきます。
  • 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  • 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第13条(契約者の氏名等の変更)

  • 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにKimini BBコース取扱所に届け出ていただきます。
  • 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。

第14条(その他の契約内容の変更)

  • 当社は、契約者から請求があり(前二条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第9条(Kimini BBコース申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
  • 当社は、前項の請求があったときは、第10条(Kimini BBコース申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

第15条(契約者回線等の利用の一時中断)

当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断を行います。

第16条(Kimini BBコース利用権の譲渡禁止)

Kimini BBコース利用権は、譲渡することはできません。

第17条(契約者が行うKimini BBコース契約の解除)

  • 契約者は、あらかじめKimini BBコース取扱所に通知して、Kimini BBコース契約を解除することができます。
  • 前項に定める解除に基づくKimini BBの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金の日割り計算対応は行っておりません。
    • (1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
    • (2)解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
  • Kimini BBコース契約を解除する場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  • 第1項の規定により、Kimini BBコース契約を解除する場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第18条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)

第17条(契約者が行うKimini BBコース契約の解除)

1項の規定にかかわらず、Kimini BBコース契約の解除とともにKimini BBサービス 会員規約に定める退会を行う契約者のうち、契約者が「でんわサービス」を利用していた場合で、かつ、解除後も「でんわサービス」で利用していた電話番号を他社の電話サービスで継続利用することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを 受けるために必要な電話工事が完了するまで、Kimini BBコースの解除の効力は発生しないものとします。

第19条(当社が行うKimini BBコース契約の解除)

  • 当社は、第25条(利用停止)の規定によりKimini BBコースの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、Kimini BBコース契約を解除することがあります。
  • 当社は、契約者が第25条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第25条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでKimini BBコース契約を解除することがあります。
  • 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、 Kimini BBコース契約を解除することがあります。
  • 当社は、前三項の規定によりKimini BBコース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  • 契約者が「でんわサービス」を利用していた場合において、Kimini BBコース契約が解除されたときは、Kimini BBコース契約の解除によって「でんわサービス」で利用していた電話番号は失効し継続利用できなくなるものとし、契約者はこれを承諾します。この場合、当該電話番号が失効し継続利用できなくなることにより契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
  • 第1項乃至第3項の規定に従ってKimini BBコース契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  • 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  • 第1項乃至第3項の規定により、Kimini BBコース契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  • 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、Kimini BBコース契約を解除することがあります。
  • 当社は、前項の規定により、Kimini BBコース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第3章 端末設備の貸与等

第21条(端末設備の貸与)

  • 当社は、Kimini BBコースの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により貸与します。
  • 契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを承諾していただきます。

第22条(端末設備の取り替え)

当社は、端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間 を要する場合には、当社は契約者に通知の上、Kimini BBコース契約を解除できるものとします。

第23条(Kimini BBコース契約の解除に伴う端末設備についての契約者の義務)

  • 契約者は、Kimini BBコース契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費用は、契約者自身で負担するものとします。
  • 契約者が返還義務の履行を怠った場合、契約者は、当社に対して第49条(利用に係る契約者の義務)第2項に規定する費用を支払うものとします。

第4章 利用中止等

第24条(利用中止)

  • 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
    • (1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
    • (2)第26条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知 します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。

第25条(利用停止)

  • 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
    • (1)利用料金、Kimini BBコースの利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2)当社と契約を締結している又は締結していた他の光インターネット接続サービス契約の光インターネット接続サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (3)第49条(利用に係る契約者の義務)又は第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
    • (4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
    • (5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円 滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると 認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
    • (6)前各号のほか、約款の規定に違反する行為であってKimini BBコースに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  • 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

第5章 通信

第26条(通信利用の制限等)

  • 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を 内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
    機関名 気象関係 水防関係 消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
  • 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第27条(通信時間等の制限)

  • 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  • 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
  • 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、Kimini BBコースを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケー ション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
  • 前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  • 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第28条(通信時間の測定)

Kimini BBコースにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。

  • (1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
  • (2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時 的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、 当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第6章 料金等

第29条(料金及び工事等に関する費用)

  • 当社が提供するKimini BBコース料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
  • 当社が提供するKimini BBコースの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
  • 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、 別紙料金表に定めるところによります。

第30条(利用料金の支払義務)

  • 契約者は、当社がKimini BBコースの提供を開始した日から起算して、Kimini BBコース契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
  • 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第25条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止 があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
  • 契約者は、次の場合を除き、Kimini BBコースを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、 Kimini BBコースを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、利用不可となった時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのKimini BBコースについての利用料金。
  • 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第31条(定期契約型コース)

  • 当社は、別途定める料金コース(以下「定期契約型コース」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型コースの利用開始月から起算して、定期契約型コース毎に当社が定める期間とします。
  • 契約者が、定期契約型コースについて、契約期間満了月の翌月(以下「契約更新月」といいます)以外の暦月に解約する場 合、定期契約型コースの対価として、当社が定める契約解除料が発生するものとし、別紙料金表に規定する料金の支払いを要 します。
  • 契約者が契約更新月に定期契約型コースを解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的 に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
  • 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)に基づく利用の一時中断があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
  • 第24条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
  • 第25条(利用停止)に基づく利用停止があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
  • 契約者は、定期契約型コースを定期契約型コースでないコースに変更することはできないものとします。

第32条(工事費の支払義務)

  • 契約者は、Kimini BBコース申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支 払っていただきます。
  • 前項に基づくサービス開始日以後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に規定する 工事費を支払っていただきます。

第33条(異経路にかかる費用の支払義務)

契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。

第34条(手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、Kimini BBコースに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料 金を支払っていただきます。

第35条(機器損害金の支払義務)

契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。

第36条(債権の譲渡)

当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第37条(料金の計算方法等)

料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表通則に定めるところによります。

第38条(割増金)

契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表の規定により消費税相当額を加算し ないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第39条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の 翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計 算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合 は、この限りではありません。

第7章 保守

第40条(当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第41条(契約者の維持責任)

契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

第42条(契約者の切分責任)

  • 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  • 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、Kimini BB取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
  • 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社 の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。

第43条(修理又は復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、 第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順位 機関名

  • 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機 関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)
  • 第1順位及び第2順位に該当しないもの

第8章 損害賠償

第44条(責任の制限)

  • 当社は、Kimini BBコースを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのKimini BBコースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
  • 前項の場合において、当社は、Kimini BBコースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのKimini BBコースの利用料金(そのKimini BBコースの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る 利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  • 当社の故意又は重大な過失によりKimini BBコースの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。

第45条(免責)

  • 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  • 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  • 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
  • 契約者がKimini BBコースの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第 三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
  • 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

第46条(損害賠償額の上限)

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通 常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を 上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第47条(通信速度の非保証)

当社は、Kimini BBコースの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定めるKimini BBコースの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第9章 雑則

第48条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが 著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

第49条(利用に係る契約者の義務)

  • 契約者は次のことを守っていただきます。
    • (1)当社がKimini BBコース契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契 約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する 必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにKimini BBコース取扱所に通知していただきます。
    • (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
    • (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がKimini BBコース契約に基づき設置した電気通信設備に他の 機械、付加物品等を取り付けないこと。
    • (4)当社にKimini BBコースの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工 作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
    • (5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
    • (6)当社がKimini BBコース契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
    • (7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は 悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
    • (8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
    • (9)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
  • 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったとき は、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が 別に定めるものとします)を支払っていただきます。

第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)

契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。

  • (1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
  • (2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営 電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
    ア 第41条(契約者の維持責任)
    イ 第42条(契約者の切分責任)

第51条(サービスの提供範囲等)

  • 当社は、約款の規定によるKimini BBコースを本邦内に限り提供します。
  • 当社が提供するKimini BBコースの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その 相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

第52条(契約者回線等の設置場所の提供等)

契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。

  • (1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設 備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
  • (2)当社がKimini BBコース契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
  • (3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備 を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

第53条(契約者の氏名等の通知)

当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とKimini BBコースを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。

第54条(協定事業者からの通知)

契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関 する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第55条(契約者に係る情報の利用)

当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、 協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、 協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

第56条(法令に規定する事項)

Kimini BBコースの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第57条(技術的事項)

Kimini BBにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。

第58条(サービスの廃止)

  • 当社は、Kimini BBコースの全部または一部を廃止することがあります。
  • 当社は、前項の規定によりKimini BBコースを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

第59条(Kimini BBコースに付随するサービス)

当社が別途定めるKimini BBコースに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいま す)を利用する契約者は、Kimini BBコース契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービス を提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。

別記新聞社等の基準 区 分 基 準 1 新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

  • (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
  • (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業者

放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹 放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者

3 通信社

新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備 えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニ ュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給すること を主な目的とする通信社 別表 Kimini BBコースにおける基本的な技術的事項 接続方法 物理的条件 回線終端装置の接続仕様 有線 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準IS8877 準 拠) IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 別紙料金表 通 則 (料金の計算方法等)

  • Kimini BBコースの料金及び工事に関する費用は、このKimini BBコース料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社 が別に定めるところによります。
  • 当社は、契約者がそのKimini BBコース契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社がKimini BBコース契約 ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って 計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  • 当社は、次の場合が生じたときは、Kimini BBコース契約に基づき支払う利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
    • (1)料金月の初日以外の日に Kimini BBコースの提供の開始(コース変更に伴う場合は除きます)があったとき。
    • (2)第30条(利用料金の支払義務)第3項の表の規定に該当するとき。
    • (3)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
  • 3の規定による利用料金の日割りは、暦日数により行います。この場合、第30条(利用料金の支払義務)第3項の表に規定 する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とします。
  • 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 (端数処理)
  • 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 (料金等の支払い)
  • 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
  • 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 (料金の一括後払い)
  • 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 (前受金)
  • 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。 (消費税相当額の加算)
  • 第30条(利用料金の支払義務)から第35条(機器損害金の支払義務)までの規定により料金表に定める料金及び工事に 関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
    • (注1)11において、この料金表に定める額とされているものは、税込価格によるものとします。
    • (注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額 に基づき計算した額と異なる場合があります。 (料金等の臨時減免)
  • 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に 関する費用を減免することがあります。
料金表
  • 基本月額料金 コース種別 利用料金 備考 Kimini BB(契約解除料なし) 6,944円(税込)【定期契約型コース】 Kimini BB(契約解除料あり) 5,478円(税込)定期契約型コースの契約期間は 2年とします。
  • 定期契約型コースの契約解除料22,000円(税込) 3. 工事費 区分 料金 備考 基本工事費44,000円(税込)30ヶ月の分割払いにてお支払いただきます。ただし、消費税の計算上、表記額から算出した税 込価格と実際の請求額とに差異が生じる場合が ございます 分割手数料は無料です。 分割払い期間中に解約(引っ越しによる解約の 場合を含みます)される場合は、お支払いただいていない残債額を一括でご請求させていただ きます。 土日祝追加工 事費3,300円(税込) 土曜日、日曜日、祝日に工事を行う場合は、派遣にかかる追加費用として基本工事費とは別に ご請求させていただきます。 回線撤去工事 費 11,000円(税込) 解約時、光キャビネット、光コンセントおよび引込 線(契約者回線のうち、契約者回線の終端に最 も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当 社が設置又は提供する回線終端装置までの間 の線路)の撤去をご希望の場合に請求します。 工事費(中断) 27,500円(税込) 宅内工事完了後、屋外工事前に契約を解除した 場合、または、初期契約解除期間に契約を解除 した場合に請求します。
  • 手続に関する料金 契約事務手数料 3,300円(税込) 5. 機器損害金 12,100円(税込) 注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、基本月額料金に含まれるもの とします。 ●項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を四捨五入します。 附則 この約款は、2018年3月1日から実施します。

Kimini BBキャンペーン詳細

キャンペーン期間 2018年7月1日~2018年10月31日
※予告なくキャンペーンは終了・延長・変更する場合があります。
キャンペーン名 Kimini BBキャッシュバックキャンペーン
キャンペーン内容 現金キャッシュバック 10,000円
対象のお客様 Kimini BBをお申込み頂いたお客様。
お申し込みから12ヶ月後月末までにKimini BBのご利用を開始されたお客さまが対象となります。
キャンペーン適用までの流れ キャッシュバックは、Kimini BB会員専用の「マイページ」にてお手続き後、お客さまのご指定口座にてお受取いただきます。
開通月+6ヶ月後中旬にキャッシュバックのお受取手続きのご案内SMSをお送りします。
※SMSが受信できる環境のお客さまのみになります。

kiminiBB 重要事項説明

「電気通信事業法第26条(提供条件の説明)」に基づき、本サービスについてご説明いたします。 下記は重要事項ですので、十分ご理解いただいた上でお申し込みください。

サービス名称: kiminiBB
サービス提供者:株式会社ECL
サービス内容:FTTHアクセス回線サービスおよびこれを用いたインターネット接続サービス
※IP電話サービスは別途有料オプションサービスとなります。

問い合わせ連絡先

光インターネットサポートデスク(ご利用料金のご確認・ご契約内容の変更確認など)
電話:0570-099-084 または03-6705-5849
受付時間:10:00~18:00 ( 1 月 1 日、2 日及び弊社指定のメンテナンス日を除く )
※応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

個人情報の利用目的について

  • 弊社は、kiminiBB会員規約本則第18条に基づき、本人確認、契約の締結・履行・解除、料金・サービス提供条件の変更、工事日および利用の停止・中止・契約解除の通知、料金の請求、資産・設備等の形成・保全、関連するアフターサービス、商品・ サービスの改善・開発、商品サービスに関する電子メール・ダイレクトメール・電話・訪問などによるご案内、アンケートの実施、 その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内において個人情報を利用させていただきます。
  • 弊社は、1.の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を業務委託先および他の電気通信事業者に開示・提供いたします。

契約約款について

「kiminiBB契約約款」をお読みいただき同意の上お申し込みください。契約約款はkiminiBBサービスサイト等でご確認いただけます。
kiminiBBサービスサイトURL:https://kiminibb.com/

サービス内容および工事について

お申し込みからご利用開始までの期間につきましては、各種手続きや工事の状況等によって変動します。ご利用開始までに標準で一戸建てにお住まいのお客さまは1~2ヶ月程度、集合住宅にお住まいのお客さまは1~3ヵ月程度の期間を要します。なお、お申し込みいただいたエリアの工事状況やお住まいの環境によっては、利用開始までにさらに数ヶ月程度の期間を要する場合がございます。

kiminiBBについて

  • 通信速度はネットワークとお客さま宅内に設置する回線終端装置(ONUホームゲートウェイタイプ)間の仕様上の最 大速度であり、インターネットご利用時の実効速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境や回線の混雑状況などによって、大幅に低下する場合がございます。
  • kiminiBBは、一戸建てまたはマンションでご利用いただけます。ただし、サービス提供エリア内であっても、建物、周囲の環境、建物設備の状況などによりサービスを提供出来ない場合がございます。また、収容局舎からお客さま宅までの回線や電柱等の状況や、お客さま宅周辺の状況等により、宅内工事を実施後であってもkiminiBBを提供できないと判断する場合がございます。この場合、お申し込みはキャンセルとなり、実施した工事に関する費用は発生しません。
  • 弊社の他の接続サービス(kiminiBBサービス及びkiminiBBの各種プランを含みます)へのコース変更またはプラン変更は行えません。コースの変更またはプランの変更をご希望のお客さまは、利用されているkiminiBBサービスに関する契約の解除と新たなお申込みが必要となります。

<利用制限について>

  • 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  • 弊社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その 通信を制限、もしくは切断することがあります。
  • 弊社は、お客さまの利用の公平を確保し、kiminiBBコースを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度 や通信量を制限することがあります。

<工事について>

  • 工事は、お客さま宅内の工事と屋外工事との2回または3回行われ、それぞれお客さまの立ち会いが必要となります。お客さま宅内の工事と屋外工事の日程は別日程となります。ただし、お客さまの環境によっては、宅内工事と屋外工事が同時に行われる場合や、屋外工事のみで開通し、お客さま宅内の工事が不要の場合もございます。
  • お客さま宅内までの回線設備は、新たに敷設いたします。他社の光回線設備をご利用されていた場合、弊社では他社光回線の撤去は行いませんので、あらかじめご了承ください。
  • 賃貸住宅等当該建造物の所有者がお客さまと異なる場合、工事の実施にあたり、同所有者様(オーナー様等)の承諾を得ていただく必要があります。弊社は工事の実施に基づく家主さまとのトラブルに関し、一切責任を負いません。
  • お客さま宅内工事および屋外工事の日程は、お申し込み後に追って弊社担当者よりご連絡します。工事の予定が混み合っている場合、あらかじめお聞きしている希望日時に工事ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 光ケーブルの引き込み方法およびご提供メニューに関し、お客さまのご希望に添えない場合がございます。
  • 宅内工事において、既設の引込み口が利用できない等やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ・貫通(直径約10㎜)等の施工を行う事が御座いますので、予めご了承ください。実際の施工内容は工事当日ご案内いたします。なお、お客さまご希望の施工方法によっては、追加料金が発生する場合がございます。
  • 光ケーブルを引き込む際、エアコンダクトや電話線などの既設配線を利用できない場合は外壁に穴あけ・貫通(直径約10mm)等の施行を行うことがございます。また、ケーブル固定のため外壁に引き留め金具などの機器を取り付ける場合がございます。
  • 回線敷設工事の完了後、敷設した回線の方式を切り替えるための工事を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、賃貸住宅等当該建造物の所有者がお客さまと異なる場合、当該工事の実施にあたり、同所有者様(オーナー様等)の承諾を得られないときは、当該工事が実施できないことに伴い、回線サービスの継続提供ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<追加工事について>

  • 別途有料にてLAN配線などの追加宅内工事を承ります。実施方法につきましては、工事担当者が現地を確認させていただいた上で、ご説明いたします。
  • 作業実施にあたっては、実施時にお渡しする「追加工事依頼書兼請負書」をご一読いただき、作業実施前に承諾書への署名・捺印が必要です。
  • 実施に必要な物品(登録内容の確認書類、ケーブル類など)はお客さまにてあらかじめご用意ください。

<ONUホームゲートウェイタイプおよび無線LAN通信について>

  • お客さま宅に設置するONUホームゲートウェイタイプは、kiminiBBコースのご契約に基づいて、貸与いたします。
  • ONUホームゲートウェイタイプは、無線LAN親機機能を標準装備しています。無線LAN通信を追加料金なしでご利用いただけます。
  • パソコン等に取り付ける無線LAN子機は付属していませんのでご注意ください。

<セキュリティサービスについて>

  • kiminiBBコース(/2ギガ(契約期間無)/T/2年契約/契約解除料なしを除きます)をご利用いただいているお客さまは、弊社指定のセキュリティサービスを無料でご利用いただけます。ご利用にはお客さまご自身でのソフトウェアのダウンロード、設定等が必要となります。

kiminiBBについて(定期契約型プラン)

  • kiminiBBは2年間の継続契約がお申し込みの条件となります。継続契約は2年ごとに自動で更新されます。
  • 継続契約期間中に解約(転居に伴う解約の場合を含みます)をされる場合は、別表「kiminiBBコース料金表」に記載する契約解除料をご請求させていただきます。
  • 契約期間満了月から3ヶ月(以下「無料解約期間」といいます)の間にkiminiBBをご解約された場合は、契約解除料はかかりません。

まとめて でんき」について

株式会社ECL(以下「弊社」といいます)が提供するインターネット接続サービス「kiminiBB」と、大阪ガス株式会社または株式会社CDエナジーダイレクト(該当する事業者を以下「小売電気事業者」といいます)が電気供給する「まとめて でんき ※1」のいずれかをセットでご契約いただくことで、「kiminiBB」の月額基本料金が割引となります。

※1:「まとめて でんき」は、該当する小売電気事業者の代理業者である弊社を経由して、弊社の代理店が小売電気事業者に申込情報を取り次ぎ、お客さまが大阪ガス株式会社の「電気供給約款(通信セットプラン・通信セットプランB)」もしくは株式会社CDエナジーダイレクトの電気個別要綱(通信セットプラン(電気)・通信セットプラン(電気C))に基づき電気需給契約を締結いただいた場合のサービス名称です。

このサービスは、下記の申し込みを行うことにより利用できるサービスです。
-「kiminiBB」を契約するお申し込み(新規または既存でのご利用のいずれか)
-新規に大阪ガス株式会社が提供する「通信セットプラン」もしくは「通信セットプランB」を契約するお申し込み、もしくは新規に株式会社CDエナジーダイレクトが提供する「通信セットプラン(電気)」もしくは「通信セットプラン(電気C)」を契約するお申し込み 「まとめて でんき」のご利用にあたり、該当する小売電気事業者とお客さまとの間でご契約が別途必要になります。 なお、「まとめて でんき」をお申し込みされる際に、弊社もしくは弊社の代理店が該当する小売電気事業者の代理業者である弊社を経由して、弊社は代理業者として、弊社の代理店は委託事業者としてお客さまのお申し込みに必要な以下の情報を、該当する小売電気事業者に提供いたします。
-ご契約者氏名(漢字およびカナ)、郵便番号・住所、連絡先、供給地点特定番号
-現在ご契約中の電力会社のお客さま番号、契約名義(表記を含む)、料金プランその他検針票に記載されているお申し込みに必要な事項
ご利用条件は、弊社または弊社代理店のホームページに掲載する約款をご確認ください。
お申し込みの際にご登録いただく以下の情報(以下「小売電気事業者登録情報」といいます)は、「kiminiBB」の割引適用可否を判定する目的等のために、該当する小売電気事業者の代理業者である弊社を経由して、弊社もしくは弊社の代理店から小売電気事業者に通知し、または、弊社を経由して、小売電気事業者から弊社もしくは弊社代理店に通知されることを、お客さまはあらかじめご同意ください。なお、小売電気事業者登録情報について、割引の適用可否を判定する目的以外に使用することはありません。
-該当する小売電気事業者に登録されるご契約者氏名(漢字およびカナ)
-該当する小売電気事業者ご契約者の供給地点特定番号
-該当する小売電気事業者ご契約者の郵便番号・住所、連絡先その他割引適用可否を判定するために必要な事項
「まとめて でんき」と「kiminiBB」をセットでご契約いただいた際に適用される「kiminiBB」の割引金額は以下の通りです。
月額割引料金501円(税込)
この割引は、お申し込みいただいた「kiminiBB」が開通し、かつ別途新規にお申し込みされた、「まとめて でんき」の供給が開始された月の翌月の「kiminiBB」の月額基本料金から適用となります。ただし、他のキャンペーンの併用等で割引後の「kiminiBB」月額基本料金が0円未満となる場合、当該月の月額基本料金は0円といたします。
「kiminiBB」のご契約、もしくは「まとめて でんき」のご契約のいずれかを解約された場合、かかる月額割引は終了となります。
「まとめて でんき」と「kiminiBB」のセット契約による月額割引については、弊社または弊社代理店のホームページ上に掲示するなど、別途定める方法により通知することで、終了することができるものとします。

料金等について

  • 本サービスの料金及びその他の費用(料金等)として、プランに応じた基本月額料金に加え、工事費及び手続に関する料金をご請求させていただきます。また、お客様からの請求に基づき弊社担当者がお客様宅に訪問した際は派遣費用(弊社担当者が訪問時にお客様宅にて作業を実施した場合は当該派遣費用及び作業費用)を、解約の際には契約解除料及び機器損害金をご請求させていただく場合がございます。料金等の詳細については、別表「kiminiBB料金表」をご参照ください。
  • ご利用料金の請求はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社へ債権を譲渡し、譲渡先より請求をいたします。

フィルタリングサービスのご利用について

  • インターネット接続サービスを利用することで、有害な情報に接し、また、違法な行為の誘発またはその被害を受ける恐れがあります。18歳未満の青少年が本サービスを利用する場合、これらの情報から守るために提供されているフィルタリングサービスのご利用をおすすめします。

その他

  • 現在他社のインターネットアクセス回線、プロバイダなどをご利用中の場合、お客さま自身にて解約手続きをお願いいたします。
  • 停電時、回線および機器のメンテナンス、障害発生時には、本サービスをご利用いただけません。メンテナンス情報・障害情報は、ウェブサイト・連絡先メールアドレス・郵送等でお知らせします。平日昼間にもメンテナンスを行う場合がございます。

料金の計算およびお支払いについて

サービス開始日 回線工事完了後、弊社が別途定める日
サービス開始月等の月額料金の課金 サービス開始月より、月額料金をご請求させていただきます。ただし、サービス開始日が当該月の中途であった場合には、その利用日数に応じて月額料金を日割り計算します。
解約月の月額料金の課金 解約日を含む月(以下、解約月)は、月額料金をご請求させていただきます(月の途中で解約されても料金の日割り計算は行いません。)。

特典・キャンペーンについて

  • 特典・キャンペーンをご利用の場合は、特典・キャンペーン料金が適用となります。
  • 適用される特典・キャンペーンにつきましては、別途『お申込み内容のご案内』の「特典・キャンペーンのご案内」をご確認ください。
  • 代理店が別途提供する特典・キャンペーンについては、代理店へお問い合わせください。

※お客さまに適用される特典・キャンペーンに該当する、以下の注意事項をご確認ください。

  • 各種料金の割引に関するキャンペーンにかかる注意事項
    • キャンペーンに関するお申し込みは必要ありません。各種条件を満たした場合、自動的にキャンペーンにおける割引を開始します。
    • キャンペーンにて適用される割引期間は、当該キャンペーンにおける対象サービスのご利用開始後に、マイページでご確認いただけます。
    • キャンペーンにて適用される割引は、弊社から特段の通知なく、無料期間または割引期間満了後に自動的に通常の料金に移行いたします。
  • キャッシュバック等の特典プレゼントの注意事項
    • 特典のお受け取りまで特典付与の対象となっているサービスを継続してご利用ください。特典のお受け取り前に、当該対象サービスの解約をされた場合はお受け取りいただけません。
    • お支払方法が未登録の場合、特典のお受け取りは、お支払方法のご登録が完了した月の翌月になります。特典受取日・期間の前月までに、お支払方法のご登録をお願いいたします。

[キャッシュバックお受け取りの注意事項]

  • キャッシュバックのお受け取りには、受取り口座指定のお手続きが必要です。
  • キャッシュバック金額は税込金額です。なお、消費税率が変更されてもキャッシュバック金額の変更はございません。
  • キャッシュバックのお受け取りは、お受け取り期間内(お受け取り開始日から45日間)にお手続きください。
  • お受け取り期間内にお手続きいただけなかった場合、キャッシュバックをお受け取りいただけません。

契約内容の変更または解約について

  • 契約内容の変更または解約の際は、インターネットサポートデスクへご連絡ください。

<ご解約時の条件等>

  • 工事費の分割払期間中に解約(転居に伴う解約の場合を含みます)される場合は、お支払いただいていない工事費の残債額を一括でご請求させていただきます。番号ポータビリティを伴うご解約の場合は、番号ポータビリティ完了後に、工事費残債を一括でご請求させていただきます。
  • kiminiBBにて継続契約期間中に解約(転居解約の場合を含みます)をされる場合は、別表「kiminiBBコース料金表」に記載する契約解除料をご請求させていただきます。
  • ご解約に伴い、ONUホームゲートウェイタイプをご返却していただく必要がございます。指定業者がONUホームゲートウェイタイプを引き取りにうかがいます。紛失、破損した場合及び一定期間経過後もご返却がなされなかった場合は、別表「kiminiBBコース料金表」に記載する機器損害金(ONU)をご請求させていただきます。返却期限については、別途通知にてご案内いたします。
  • 本サービスを解約またはキャンセルされた場合(宅内工事を実施後にkiminiBBの提供ができないと弊社が判断し、キャンセルとなった場合を含みます)、弊社がお客さま宅に設置した光キャビネット、光コンセントおよび引込線等の設備は撤去せず引き続き設置させていただきます。これらの設備について撤去をご希望の場合は、別途申込が必要です。撤去の工事を実施する場合、回線撤去工事費として11,000円(税込)をお支払いいただきます。なお、回線撤去⼯事は、回線・設備の撤去および簡易的な補修⼯事を、当社指定の⼯法で実施するものとなります。原状回復にかかる工事ではございませんので、ご注意ください。

接続する端末機器について

  • Ethernetもしくは無線LANで提供します。LANポート(1000BASE-Tに対応したもの)もしくは無線LAN機能(IEEE802.11ac/n/a/b/g に対応したもの)を有するパソコン等端末機器をご用意ください。

その他お客さまに準備していただくもの

光インターネットに接続する端末機器の他に以下が必要です。

  • LANケーブル(カテゴリー5e以上・ストレート)
    ※約1.5mのLANケーブルを付属しています。付属のケーブルで対応できない場合はお客さまにてご用意ください。
    ※無線LANにてご利用の場合は不要です。
  • ONUホームゲートウェイタイプなどに用いる電源コンセント(AC100V) ※ご利用メニューにより必要数が異なります。

更新日:2023年1月18日

初期契約解除制度に関するご案内

※この初期契約解除制度は、個人のお客さまを対象としており、法人契約のお客さまは対象外となります。

  • ご契約のお申し込み後に弊社がお送りする「kiminiBBお申込み内容のご案内」を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、「kiminiBBお申込み内容のご案内」の表面(コピー可)または任意の書面にて、「お客さま番号、住所、氏名、電話番号及び解除を希望するサービス名称」を記載し、署名捺印のうえ、郵送にて以下にご連絡いただくことにより、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき本サービスに関する利用契約の解除を行うことができます。なお、上記記載事項の記載漏れや誤記がある場合、または宛先の誤記等により弊社に書面が到達しない場合等、その他弊社の責めに帰すべからざる事由がある場合においては、本サービスに関する利用契約の解除ができない場合がございますので予めご了承願います。
     宛名 株式会社ECL
     住所 〒158-0094
     東京都世田谷区玉川3丁目20番2号マノア玉川第3ビル501号室
     ※上記住所への書面の受付は郵便に限ります。
  • 上記1に記載した事項にかかわらず、弊社が本サービスに関する利用契約の解除に関する事項につき不実のことを告げたことによりお客さまが告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって上記1に記載した期間を経過するまでの間に当該契約を解除しなかったことが明らかになった場合、弊社があらためて交付する当該契約の解除を行うことができる旨を記載した書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、お客さまは、上記1 同様、郵送にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行うことができます。
  • 上記1、2に基づく本サービスに関する利用契約の解除は、当該契約の解除に係る書面をお客さまが上記1、2の記載に従って発した時に、その効力が生じます。
  • 上記1、2に基づく本サービスに関する利用契約の解除があった場合においては、弊社は、下記5に基づく対価請求額として電気通信事業法により認められた範囲を除き、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。また、当該場合において、弊社がすでに金銭等を受領しているときは、当該対価請求額として認められた範囲を除き、当該金銭等をお客さまに返還いたします。
  • 上記1、2に基づく本サービスに関する利用契約の解除があった場合においても、以下の対価については、お支払いい ただきます。
    ・契約事務手数料 3,300 円(税込)
    ・月額基本料金(日割り分)
    ・工事費(中断) 27,500 円(税込)
  • 上記1、2に基づき本サービスに関する利用契約を解除した場合、元の契約に戻すことはできませんので予めご了承願います。その他の解除に伴う注意事項につきましては、上記の項目「契約内容の変更または解約について」をご確認ください。
  • 初期契約解除に関するご質問やお問い合わせにつきましては、上記の項目「問い合わせ連絡先」記載の連絡先までご連絡ください。

別表 kiminiBBコース料金表

  • 基本月額料金
    プラン種別 光回線コース
    月額料金 5,478円(税込)
    備考 定期契約型コースの契約期間は 2年とします。
  • 契約解除料
    プラン種別 kiminiBB
    月額料金 4,246円(税込)
  • 工事費
    区分 料金 備考
    基本工事費 44,000円(税込)
    • 24ヶ月の分割払いにてお支払いただきます。
    • 工事費は開通時点の税率で消費税が加算されます。お申し込み時と開通時で税率が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
    • 開通後に消費税率が変更されても、工事費は開通時点の税率での分割払いとなります。分割手数料は無料です。
    • 分割払い期間中に解約(転居に伴う解約の場合を含みます)される場合は、お支払いただいていない残債額を一括でご請求させていただきます。
    • サービス開始日の前日までに、kiminiBBコースのお申し込みキャンセルのお申し出があった場合、ご請求いたしません。また、初期契約解除制度に基づく契約の解除の場合は、「初期契約解除制度に関するご案内」内に記載の金額をご請求させていただきます。ただし、弊社がサービス提供できない場合等、弊社の事由によるキャンセルの場合はこの限りではありません。
    土日祝追加工事費 3,300円(税込)
    • 土曜日、日曜日、祝日に工事を行う場合は、派遣にかかる追加費用として基本工事費とは別にご請求させていただきます。
    回線撤去工事費 11,000円(税込)
    • ご解約時、光キャビネット、光コンセントおよび引込線(契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から弊社が設置又は提供する回線終端装置までの間の線路)の撤去をご希望の場合に請求させていただきます。
  • 手続に関する料金
    契約事務手数料 3,300円(税込)
  • 機器損害金 12,100円(税込)
  • 顧客都合による、訪問にかかる派遣費 15,400円(税込)
  • 顧客都合による、訪問にかかる派遣および現地での作業費 20,350円(税込)
    注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、基本月額料金に含まれるものとします。

項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を四捨五入します。

kiminiBB契約約款

株式会社ECL(以下「当社」といいます)は、kiminiBB サービス会員規約本則の個別規定として、kiminiBB契約約款を以下の通り定めます。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、このkiminiBB契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりkiminiBBプランを提供します。

第2条(約款の変更)

  • 当社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、約款を変更できるものとします。この場合には、料金その他kiminiBBの提供条件は、変更後の約款によります。
  • 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、当社が適切であると判断する方法により説明します。

第3条(用語の定義)

約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • (1) 電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  • (2) 電気通信サービス
    電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
  • (3) 光インターネット
    主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします)
  • (4) kiminiBB
    光インターネットを使用している英会話サービス
  • (5) でんわサービス
    「NURO光でんわ」サービス
  • (6) kiminiBB取扱局
    電気通信設備を設置し、それによりkiminiBBに関する業務を行う当社の事業所
  • (7) kiminiBB取扱所
    kiminiBBに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりkiminiBBに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
  • (8) 取扱局交換設備
    kiminiBB取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
  • (9) kiminiBB契約
    当社が利用者に対しkiminiBBの提供を行うことを内容とする契約
  • (10) kiminiBB申込み
    kiminiBB契約の申込み
  • (11) 申込者
    kiminiBB契約の申込みをした者
  • (12) 契約者
    当社とkiminiBB契約を締結した者
  • (13) 契約者回線
    kiminiBB契約に基づいてkiminiBB取扱局内に設置された取扱局交換設備とkiminiBB申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
  • (14) 相互接続
    当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
  • (15) 相互接続点
    相互接続に係る電気通信設備の接続点
  • (16) 協定事業者
    当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
  • (17) 契約者回線等
    契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備
  • (18) 回線終端装置
    契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
  • (19) 端末設備
    契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの
  • (20) 自営端末設備
    契約者が設置する端末設備
  • (21) 自営電気通信設備
    電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
  • (22) 収容kiminiBB取扱局
    その契約者回線が収容される取扱局交換設備が設置されているkiminiBB取扱局
  • (23) 技術基準等
    端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
  • (24) 利用の一時中断
    kiminiBBに係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること
  • (25) kiminiBB利用権
    契約者がkiminiBB契約に基づいて、kiminiBBの提供を受ける権利
  • (26) 利用料金
    約款の規定により契約者に支払っていただくkiminiBBの基本月額料金
  • (27) kiminiBBを全く利用できない状態
    kiminiBB契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
  • (28) 消費税相当額
    消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

第2章 契約

第4条(契約の成立)

  • kiminiBB契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従いkiminiBB申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
  • サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で会員に通知するものとします。

第5条(契約の単位)

当社は、契約者回線1回線ごとに1のkiminiBB契約を締結します。

第6条(契約者回線の終端)

  • 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
  • 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
  • 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を別紙料金表に定めるところにより提供します。

第7条(kiminiBB区域)

当社は、当社が別途定めるところによりkiminiBB区域を設定します。

第8条(収容kiminiBB取扱局)

  • 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所がkiminiBB区域内であるとき、そのkiminiBB区域内のkiminiBB取扱局であって、当社が指定する収容kiminiBB取扱局に収容します。
  • 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はkiminiBBに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容kiminiBB取扱局を変更することがあります。

第9条(kiminiBB申込みの方法)

kiminiBB申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載しkiminiBB取扱所に提出していただきます。

  • (1) kiminiBBのコース種別等
  • (2) 契約者回線の終端の場所
  • (3) kiminiBB申込みの内容を特定するための事項

第10条(kiminiBB申込みの承諾)

  • kiminiBB契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をした時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
  • 当社は、次の場合には、kiminiBB契約の申込みを承諾しないことがあります。
    • (1) 契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
    • (2) kiminiBBの提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
    • (3) 申込者が利用料金、kiminiBBの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
    • (4) 申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
    • (5) 第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
    • (6) その他kiminiBBに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
    • (7) 当社が不適当と判断したとき。

第11条(契約者回線の異経路)

当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。

第12条(契約者の地位の承継)

  • 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、kiminiBB取扱所に届け出ていただきます。
  • 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  • 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第13条(契約者の氏名等の変更)

  • 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにkiminiBB取扱所に届け出ていただきます。
  • 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。

第14条(その他の契約内容の変更)

  • 当社は、契約者から請求があり(前二条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第9条(kiminiBB申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
  • 当社は、前項の請求があったときは、第10条(kiminiBB申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
  • 契約者は、kiminiBBにおける各種プランの切り替えに関する契約内容の変更ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

第15条(契約者回線等の利用の一時中断)

当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断を行います。

第16条(kiminiBB利用権の譲渡禁止)

kiminiBB利用権は、譲渡することはできません。

第17条(契約者が行うkiminiBB契約の解除)

  • 契約者は、あらかじめkiminiBB取扱所に通知して、kiminiBB契約を解除することができます。
  • 前項に定める解除に基づくkiminiBBの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金の日割り計算対応は行っておりません。
    • (1) 解除手続きが完了したときを終了時点とする。
    • (2) 解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
  • kiminiBB契約を解除する場合、当社は契約者回線等を当社の所有物として原則残置するものとし、契約者はこれを承諾します。
  • kiminiBB契約を解除する場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  • 第1項の規定により、kiminiBB契約を解除する場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第18条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)

第17条(契約者が行うkiminiBB契約の解除)1項の規定にかかわらず、kiminiBB契約の解除とともにkiminiBB会員規約に定める退会を行う契約者のうち、契約者が「でんわサービス」を利用していた場合で、かつ、解除後も「でんわサービス」で利用していた電話番号を他社の電話サービスで継続利用することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを受けるために必要な電話工事が完了するまで、kiminiBBの解除の効力は発生しないものとします。

第19条(当社が行うkiminiBB契約の解除)

  • 当社は、第25条(利用停止)の規定によりkiminiBBの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、kiminiBB契約を解除することがあります。
  • 当社は、契約者が第25条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第25条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでkiminiBB契約を解除することがあります。
  • 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、kiminiBB契約を解除することがあります。
  • 当社は、前三項の規定によりkiminiBB契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  • 契約者が「でんわサービス」を利用していた場合において、kiminiBB契約が解除されたときは、kiminiBB契約の解除によって「でんわサービス」で利用していた電話番号は失効し継続利用できなくなるものとし、契約者はこれを承諾します。この場合、当該電話番号が失効し継続利用できなくなることにより契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
  • kiminiBB契約を解除する場合、当社は契約者回線等を当社の所有物として原則残置するものとし、契約者はこれを承諾します。
  • 第1項乃至第3項の規定に従ってkiminiBB契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  • 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  • 第1項乃至第3項の規定により、kiminiBB契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  • 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、kiminiBB契約を解除することがあります。
  • 当社は、前項の規定により、kiminiBB契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第3章 端末設備の貸与等

第21条(端末設備の貸与)

  • 当社は、kiminiBBの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により貸与します。
  • 契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを承諾していただきます。

第22条(端末設備の取り替え)

当社は、端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、kiminiBB契約を解除できるものとします。

第23条(kiminiBB契約の解除に伴う端末設備についての契約者の義務)

  • 契約者は、kiminiBB契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費用は、契約者自身で負担するものとします。
  • 契約者が返還義務の履行を怠った場合、契約者は、当社に対して第49条(利用に係る契約者の義務)第2項に規定する費用を支払うものとします。

第4章 利用中止等

第24条(利用中止)

  • 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
    • (1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
    • (2) 第26条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
  • 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。

第25条(利用停止)

  • 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
    • (1) 利用料金、kiminiBBの利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2) 当社と契約を締結している又は締結していた他の光インターネット接続サービス契約の光インターネット接続サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (3) 第49条(利用に係る契約者の義務)又は第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
    • (4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
    • (5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
    • (6) 前各号のほか、約款の規定に違反する行為であってkiminiBBに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  • 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

第5章 通信

第26条(通信利用の制限等)

  • 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
    • 気象関係
    • 水防関係
    • 消防関係
    • 災害救助関係
    • 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
    • 防衛機関
    • 輸送の確保に直接関係がある機関
    • 通信の確保に直接関係がある機関
    • 電力の供給の確保に直接関係がある機関
    • ガスの供給の確保に直接関係がある機関
    • 水道の供給の確保に直接関係がある機関
    • 選挙管理機関
    • 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
    • 預貯金業務を行う金融機関
    • 国又は地方公共団体の機関
  • 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第27条(通信時間等の制限)

  • 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  • 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
  • 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、kiminiBBを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
  • 前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  • 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第28条(通信時間の測定)

kiminiBBにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。

  • (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
  • (2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第6章 料金等

第29条(料金及び工事等に関する費用)

  • 当社が提供するkiminiBB料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
  • 当社が提供するkiminiBBの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
  • 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。

第30条(利用料金の支払義務)

  • 契約者は、当社がkiminiBBの提供を開始した日から起算して、kiminiBB契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
  • 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第25条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
  • 契約者は、次の場合を除き、kiminiBBを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
    事由 支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由により、kiminiBBを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのkiminiBBについての利用料金。
  • 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第31条(定期契約型プラン)

  • 当社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算して、定期契約型プラン毎に当社が定める期間とします。
  • 契約者が、定期契約型プランについて、契約期間満了月からの3ヶ月間(例:4月1日から6月末日までの間)(以下「無料解約期間」といいます)以外の暦月に解約する場合、定期契約型プランの対価として、当社が定める契約解除料が発生するものとし、別紙料金表に規定する料金の支払いを要します。
  • 契約者が無料解約期間に定期契約型プランを解約しない場合、当該契約期間満了月の翌月を含み、当社が別途定める長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
  • 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)に基づく利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
  • 第24条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(利用中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
  • 第25条(利用停止)に基づく利用停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(利用停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。

第32条(工事費の支払義務)

契約者は、kiminiBB申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、サービス開始日の前日までにそのkiminiBB契約の申込みの取消又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。

第33条(異経路にかかる費用の支払義務)

契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。

第34条(手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、kiminiBBに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。

第35条(機器損害金の支払義務)

契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。

第36条(債権の譲渡)

当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第37条(料金の計算方法等)

料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表通則に定めるところによります。

第38条(割増金)

契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第39条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第7章 保守

第40条(当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第41条(契約者の維持責任)

契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

第42条(契約者の切分責任)

  • 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  • 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、kiminiBB取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
  • 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、不具合の原因が契約者の席に帰すべき事由によるものであった場合は、契約者に別紙料金表に規定する派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。なお当社の派遣した係員が作業を実施した場合については、別紙料金表に規定する派遣費用及び作業費用の総額に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。

第43条(修理又は復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順位 機関名
  • 気象機関との契約に係るもの
  • 水防機関との契約に係るもの
  • 消防機関との契約に係るもの
  • 災害救助機関との契約に係るもの
  • 警察機関との契約に係るもの
  • 防衛機関との契約に係るもの
  • 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 選挙管理機関との契約に係るもの
  • 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの
  • 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
  • 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)
  • 第1順位及び第2順位に該当しないもの

第8章 損害賠償

第44条(責任の制限)

  • 当社は、kiminiBBを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのkiminiBBを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
  • 前項の場合において、当社は、kiminiBBを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのkiminiBBの利用料金(そのkiminiBBの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  • 当社の故意又は重大な過失によりkiminiBBの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。

第45条(免責)

  • 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  • 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  • 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
  • 契約者がkiminiBBの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
  • 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

第46条(損害賠償額の上限)

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第47条(通信速度の非保証)

当社は、kiminiBBの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定めるkiminiBBの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第9章 雑則

第48条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

第49条(利用に係る契約者の義務)

  • 契約者は次のことを守っていただきます。
    • (1) 当社がkiminiBB契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにkiminiBB取扱所に通知していただきます。
    • (2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
    • (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がkiminiBB契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
    • (4) 当社にkiminiBBの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
    • (5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
    • (6) 当社がkiminiBB契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
    • (7) 法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
    • (8) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
    • (9) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
  • 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします)を支払っていただきます。

第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)

契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。

  • (1) 契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
  • (2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
    ア 第41条(契約者の維持責任)
    イ 第42条(契約者の切分責任)

第51条(サービスの提供範囲等)

  • 当社は、約款の規定によるkiminiBBを本邦内に限り提供します。
  • 当社が提供するkiminiBBの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

第52条(契約者回線等の設置場所の提供等)

契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。

  • (1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
  • (2) 当社がkiminiBB契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
  • (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

第53条(契約者の氏名等の通知)

当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とkiminiBBを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。

第54条(協定事業者からの通知)

契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第55条(契約者に係る情報の利用)

当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

第56条(法令に規定する事項)

kiminiBBの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第57条(技術的事項)

kiminiBBにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。

第58条(サービスの廃止)

  • 当社は、kiminiBBの全部または一部を廃止することがあります。
  • 当社は、前項の規定によりkiminiBBを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

第59条(kiminiBBに付随するサービス)

当社が別途定めるkiminiBBに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいます)を利用する契約者は、kiminiBB契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。

別記

新聞社等の基準

区分 基準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
  • (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
  • (2) 発行部数が一の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社

別記

別表 kiminiBBにおける基本的な技術的事項

接続方法 物理的条件 回線終端装置の接続仕様
有線 8ピンモジュラーコネクタ
(ISO 標準IS8877 準拠)
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または
IEEE802.3i 10BASE-T 準拠

※ONUにより一部仕様が異なります。詳細は各ONUの取扱説明書等をご確認ください。

別紙 料金表

通則

(料金の計算方法等)

  • 1.kiminiBBの料金及び工事に関する費用は、このkiminiBB料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
  • 2.当社は、契約者がそのkiminiBB契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社がkiminiBB契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  • 3.当社は、次の場合が生じたときは、kiminiBB契約に基づき支払う利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
    • (1) 料金月の初日以外の日にkiminiBBの提供の開始があったとき。
    • (2) 第30条(利用料金の支払義務)第3項の表の規定に該当するとき。
    • (3) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
  • 4.3の規定による利用料金の日割りは、暦日数により行います。この場合、第30条(利用料金の支払義務)第3項の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とします。
  • 5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。

(端数処理)

  • 6.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

(料金等の支払い)

  • 7.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
  • 8.契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金の一括後払い)

  • 9.当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

(前受金)

  • 10.当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
  • 11.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

料金表

  • 基本月額料金
    プラン種別 利用料金(税込) 備考
    kiminiBBプラン 5,478円 定期契約型プランの契約期間は 2年とします。
  • 契約解除料
    プラン種別 kiminiBBプラン
    料金(税込) 5,478円
  • 工事費
    区分 料金(料金) 備考
    基本工事費 44,000円
    • 24ヶ月の分割払いにてお支払いただきます。
    • 30ヶ月の分割払いにてお支払いただきます。
    • ただし、分割払いの場合、消費税の計算上、表記額から算出した税込価格と実際の請求額とに差異が生じる場合がございます。
    • 工事費は開通時点の税率で消費税が加算されます。お申し込み時と開通時で税率が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
    • 開通後に消費税率が変更されても、工事費は開通時点の税率での分割払いとなります。
    • 分割手数料は無料です。
    • 分割払い期間中に解約(引っ越しによる解約の場合を含みます)される場合は、お支払いただいていない残債額を一括でご請求させていただきます。
    • サービス開始日の前日までに、kiminiBBの申込みキャンセルの申出があった場合、請求しません。
    土日祝追加工事費 3,300円 土曜日、日曜日、祝日に工事を行う場合は、派遣にかかる追加費用として基本工事費とは別にご請求させていただきます。
    回線撤去工事費 11,000円 解約時、光キャビネット、光コンセントおよび引込線(契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間の線路)の撤去をご希望の場合に請求します。
  • 手続に関する料金
    契約事務手数料 3,300円(税込)
  • 機器損害金 12,100円(税込)
  • 顧客都合による、訪問にかかる派遣費 15,400円(税込)
  • 顧客都合による、訪問にかかる派遣および現地での作業費 20,350円(税込)

注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、基本月額料金に含まれるものとします。